当研究会の参加費にかかる税区分につきまして以下の通り所掌事務より回答をいただいています。 ○この記載を参考に、添付のPDFの国税庁の消費税の通達5-5-3上で、 「会費の消費税は不課税」と判断することにいたします。 […]